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受給者証と福祉サービス(児童発達支援・放課後等デイサービス)

「受給者証」は、療育の場を利用するための鍵になる証明書です。障害者手帳とは別のもので、手帳がなくても取得できます。ここを知らずに諦めてしまう方が少なくありません。

かんたんにいうと

  • 療育にかようための証明書です。
  • 手帳がなくても、もらえます。
  • 申しこみは市区町村の役所です。

受給者証とは

正式には通所受給者証といいます。児童福祉法にもとづく障害児通所支援を利用するために、市区町村が交付する証明書です。

受給者証には、利用できるサービスの種類と、1か月に使える日数(支給量)が書かれています。支給量は市区町村が、家庭の状況や本人の様子をふまえて決めます。

使えるサービス

児童発達支援(就学前)

未就学の子どもが通う場です。遊びや生活を通して、発達を支えるはたらきかけを行います。

放課後等デイサービス(就学後)

就学している子どもが、放課後や長期休暇に通う場です。

保育所等訪問支援

支援員が保育所・幼稚園・学校を訪問し、集団生活に適応するための支援や、先生への助言を行います。子どもが通う場所に来てもらう形の支援です。

居宅訪問型児童発達支援

重い障害などで外出が難しい子どもに対して、自宅に訪問して支援を行います。

申請の流れ

自治体によって細部は異なりますが、おおむね次の流れです。

  1. 市区町村の窓口に相談する(障害福祉課、子ども家庭支援の窓口など)
  2. 医師の診断書または意見書を用意する(かかりつけ医、または紹介された医療機関で)
  3. 障害児支援利用計画案を作る — 相談支援事業所の相談支援専門員に作ってもらうか、保護者が自分で作る(セルフプラン)
  4. 申請書を提出する
  5. 面談・調査(家庭や本人の状況を聞き取る)
  6. 支給決定・受給者証の交付
  7. 事業所と契約して利用開始

費用の考え方

利用料には世帯の所得に応じた1か月の上限額が設けられています。上限に達したあとは、その月は何回使っても追加の負担はありません。

生活保護世帯・市町村民税非課税世帯は負担なし、課税世帯は所得に応じた上限額という仕組みです。

事業所の選び方

放課後等デイサービスは事業所数が多く、方針が大きく異なります。「近いから」だけで決めると合わないことがあります。

見学のときに確認したいこと

選ぶときの考え方

「良い事業所」ではなく「この子に合う事業所」を探します。 集団が苦手な子に賑やかな事業所は合いませんし、体を動かしたい子に静かな学習中心の場は苦しくなります。

可能であれば本人を連れて見学し、その場での様子を見てください。見学を断る事業所は、それ自体が判断材料になります。

よくあるつまずき

つまずき対応
診断がついていないので申請できないと思っていた医師の意見書で申請できる場合があります。窓口へ
手帳がないので無理だと思っていた受給者証に手帳は不要です
支給量が思ったより少なかった状況が変われば変更の申請ができます
事業所に空きがない窓口・相談支援専門員に相談。待機しながら他を探す
更新を忘れた受給者証には有効期間があります。更新時期を確認しておく

最終的なご確認は、必ずお住まいの自治体の窓口でお願いします。どこに聞けばよいか分からないときは、お住まいの発達障害者支援センターが案内してくれます。

出典

最終更新 執筆 sin(ADHDとASDの兄弟を育てています。)